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つるまい薬薬薬連携協議会
会則
会則
第1条(名称)
本会の名称を「つるまい薬薬薬連携協議会」とする
第2条(目的)
本会は、病院薬局と保険薬局に勤務する薬剤師及び薬剤師の育成に関与する者と薬剤師を志す学生が、医師・看護師等の医療従事者を含めて薬剤に起因する様々な情報を共有・交換する事で、服薬指導の質の向上と患者QOLへの貢献を目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う
- 協議会の開催
- 協議会開催に伴う運営委員会の実施
- その他本会の目的達成に必要な事項
第4条(活動期間)
本会の活動期間は、2005年より2006年までの1年間とし、2006年以降の活動については運営委員会にて協議し決定する
第5条(会員)
本会の目的に賛同する薬剤師及び薬剤師の育成に関与する者と薬剤師を志す学生及び医療従事者とする
第6条(役員)
- 本会は会の目的を達成する為、次の役員(運営委員長、運営委員、会計監事)を置き、
それぞれ任期は1年とし、再任は妨げない - 運営委員長は、本会を代表し会務を統括する
- 運営委員は、運営委員長を補佐し、会の運営を円滑に行う
- 会計監事は、年度会計を監査し、運営委員会に報告する
- 役員が何らかの事由により退任した場合、運営委員会の議を経て後任者を決定する。
その任期は、前役員の残任期間とする - 新たに役員を追加する場合は、運営委員会の議を経て決定される
第7条(運営委員会)
- 役員(運営委員長、運営委員、会計監事)により構成し、運営委員長が主催する
- 開催時期は任意とするが、原則として協議会の開催前に開催する
- 運営委員会は、本会の活動および運営に関する重要事項等を協議決定する
第8条(アドバイザー)
- 本会の目的を達成する為には、各領域の専門医が行う治療及び処方の意図を理解し、且つ、医療各分野の情報を共有する事も重要である事から、各領域の専門医及び医療各分野のエキスパートをアドバイザーとして会及び運営委員会等へ参画頂く
- アドバイザーは、関係各方面の情報を収集した上で運営委員会で検討され、該当者の承諾をもって決定される
- アドバイザーは、本会で扱う領域によって随時更新される
第9条(参加費徴収および使途)
- 協議会の参加者は、会場整理費として参加費500円を支払うこととする
- 徴収した参加費は本協議会の運営費に充当する
第10条(会計)
- 本会の経費は、参加費、寄付金およびその他収入により賄う
- 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする
- 会計監事は、毎年度終了後会計監査を行い、運営委員会にて監査報告を行う
第11条(事務局)
本会の運営を円滑に行うために、事務局を名古屋大学医学部附属病院薬剤部薬品情報室に設置する
つるまい薬薬薬連携協議会事務局
名古屋大学医学部附属病院薬剤部薬品情報室
TEL:052-744-2680 FAX:052-744-2685
第12条(会則の改定、追加)
本会の会則の改定、追加が発生した場合は、運営委員会の議を経て検討し決定される
附則 (会則施行)
本会則は、平成17年 4月1日より発効する