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 ▶利益相反

 学会員、非学会員の別を問わず発表者全員に、配偶者、一親等の親族、生計を共にする者も含めて、利益相反に関する下記事項1~9(自己申告が必要な事項と基準額について)に係る報告が義務付けられました。

 すべての筆頭発表者は利益相反状態について、発表スライドの最初あるいはポスター発表データの最後に、下記様式1、2により開示して下さい。


       <様式1>            <様式2>
       


自己申告が必要な事項と基準額について

 1.企業・団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上。
 2.株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上、あるいは当該全株式の5%以上を所有。
 3.企業・団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上。
 4.企業・団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、一つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上。
 5.企業・団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上。
 6.企業・団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から研究(受託研究、共同研究など)に対して支払われた総額が年間200万円以上。
 7.企業・団体が提供する寄付金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座など)あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間200万円以上。
 8.企業・団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している。
 9.その他(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた総額が年間5万円以上。












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