日本学生支援機構は、日本国内において主に一般学生に対する奨学金事業や留学支援・外国人留学生の就学支援を行う独立行政法人(中期目標管理法人)となっています。特に、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう、「貸与」または「給付」する制度として奨学金制度を設けています。奨学金には、「貸与型」の奨学金と「給付型」の奨学金があります。留学希望者には下記のような奨学金制度が対象となります

海外留学支援制度(協定派遣)

日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校(専攻科を含む。なお第2年次以下を対象とするものを除く。)又は専修学校(専門課程)が、諸外国の高等教育機関との学生交流に関する協定等に基づいて、31日以上1年以内、当該大学等に在籍する学生を派遣するプログラムを実施する場合、そのプログラムを支援する制度です。ただし、本支援制度は、学生個人が申請するものではなく、大学がプログラム毎に申請し、審査によって受給人数や期間などが決定します。支援対象者は一定の学力基準を満たす必要があります。大学では、本支援制度によってプログラムが採用されたことを確認した後、学内にて選考を行い対象者に採用決定通知を持って知らせるものとします。

採用されるプログラムは双方向協定型や短期研修・研究型などがあります。各プログラムでは語学基準を設けられている場合があり、学生はそれを満たす必要があります。

支給額

指定都市 10万円 ・甲地区 8万円 ・乙地区 7万円 ・丙地区 6万円
渡航支援金 16万円
※一定の家計基準を満たす者に限ります。

支給条件

派遣学生は日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む)かつ、学生交流に関する協定等に基づき、派遣先大学等が受入を許可する者でなくてはいけません。また、基準となる成績評価係数が定められていますので、それを満たす必要があります。

詳細は留学プログラム担当者にお尋ねください。