日本学生支援機構は、日本国内において主に一般学生に対する奨学金事業や留学支援・外国人留学生の就学支援を行う独立行政法人(中期目標管理法人)となっています。特に、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう、「貸与」または「給付」する制度として奨学金制度を設けています。奨学金には、「貸与型」の奨学金と「給付型」の奨学金があります。留学希望者には下記のような奨学金制度が対象となります

第二種奨学金(短期留学)

第二種奨学金について、学内に詳細について掲示をしております。各自ご確認お願いします。

例年以下の通り、募集を行っております。

留学開始月 提出期限
4月から7月 1月
8月から11月 5月
12月から3月 9月

提出書類

申し込みを希望される方は、関係書類をお渡ししますので、担当者までお問い合わせください。
奨学金案内(冊子)は部数が限られるため、必要な場合はお早めにご連絡ください。

  1. 「スカラネット入力下書き用紙」
  2. 「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」
  3. 「収入に関する証明書類」(学部生のみ)
  4. 「収入計算書」(大学院生のみ)
  5. 「特別控除に係る書類」(該当者のみ)
  6. 「ダブルディグリー・プログラム証明書類」(該当者のみ)
  7. 「指導教員推薦所見」(大学院生のみ。所定の様式がありますので、必要な場合担当へご連絡ください)
  8. 「異動願(届)」・「留学奨学金継続願」(該当がある場合、必要に応じて提出すること)

注意事項

・本機構の国内奨学金の貸与を受けている方が、併せて第二種奨学金(短期留学)の貸与を受けようとする場合は、国内奨学金の種類(第一種又は第二種奨学金の別)及び国内奨学金の採用年度によって、第二種奨学金(短期留学)の貸与要件が異なりますのでご注意ください。

国内の大学等在学中に、外国の短期大学・大学・大学院に短期留学をするために奨学金を希望する人を対象に貸与する有利子の奨学金です。希望する学生は、事前に在学する学校長の推薦を得て短期留学をする前に申込む必要があります。

申込み後、機構で審査・選考の上、採用候補者として決定します。採用候補者は留学先決定後、「留学届」および、受入先学校が発行する「受入許可証」を提出してください。留学開始に合わせて奨学金の振込みを開始します。留学前に貸与することはできません。なお、申込書類の請求、申込みは在学中の大学担当窓口でお願いします。「第二種奨学金(短期留学)のご案内」もご参照ください。

対象は、国内の大学等に在学する学生の短期留学で、外国の短期大学・大学・大学院に短期留学をする、専修学校(専門課程)・高等専門学校(第4、5学年および専攻科のみ)・短期大学・大学に在学する学生とします。

申込資格

国内の学校に在籍し、海外の大学等に3か月以上の短期留学をする者で、下記のいずれかに該当する留学。

  1. 国内在籍学校の学生交流に関する協定等に基づく留学であること
  2. 留学により取得した単位が、国内在籍学校の単位として認定される留学であること

貸与期間

  1. 3か月以上1年以内で、本機構で認めた留学の期間
  2. ダブルディグリー・プログラムで学位取得に1年以上の期間を必要とする場合は、2年以内で本機構の認めた留学の期間

※(1)(2)ともに貸与期間の延長はできません。

募集時期

年3回募集します。留学開始時期によって募集時期が異なりますので注意してください。
なお、募集期限は各学校で設定されますので、学校の担当窓口で確認してください。予約制度となっていますので、留学先の受入が決定する前でも申込みが可能です

貸与月額

2万円・3万円・4万円・5万円・6万円・7万円・8万円・9万円・10万円・11万円・12万円の選択制

※上記のほかに、12万円を選択した場合に限り、国内私立大学の医・歯学課程に在学している者は4万円の増額貸与、薬・獣医学課程に在学している者は2万円の増額貸与を受けることができます。

学力基準

次のいずれかに該当すること

  1. 出身学校又は在籍する学校における学習成績が平均水準以上と認められる人
  2. 特定の分野において特に優れた資質能力を有すると認められる人
  3. 学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる人
  4. 高等学校卒業程度認定試験合格者で、上記のいずれかに準ずると認められる人

家計基準

家計の判定は、家計支持者の年収・所得金額から規程で定められている特別控除額(家族構成・家庭事情等により異なります)を差し引いた金額が本機構で定められている基準額以下であることが必要です。年収・所得は、本人の父および母、又は父母に代わって家計を支えている人の前年収入金額が選考の対象となります。2人世帯、3人世帯、4人世帯の収入・所得の上限の目安はおよそ以下の金額以内となります。

海外留学支援制度(協定派遣)

日本の大学、大学院、短期大学、高等専門学校(専攻科を含む。なお第2年次以下を対象とするものを除く。)又は専修学校(専門課程)が、諸外国の高等教育機関との学生交流に関する協定等に基づいて、31日以上1年以内、当該大学等に在籍する学生を派遣するプログラムを実施する場合、そのプログラムを支援する制度です。ただし、本支援制度は、学生個人が申請するものではなく、大学がプログラム毎に申請し、審査によって受給人数や期間などが決定します。支援対象者は一定の学力基準を満たす必要があります。大学では、本支援制度によってプログラムが採用されたことを確認した後、学内にて選考を行い対象者に採用決定通知を持って知らせるものとします。

採用されるプログラムは双方向協定型や短期研修・研究型などがあります。各プログラムでは語学基準を設けられている場合があり、学生はそれを満たす必要があります。

支給額

指定都市 10万円 ・甲地区 8万円 ・乙地区 7万円 ・丙地区 6万円
渡航支援金 16万円
※一定の家計基準を満たす者に限ります。

支給条件

派遣学生は日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む)かつ、学生交流に関する協定等に基づき、派遣先大学等が受入を許可する者でなくてはいけません。また、基準となる成績評価係数が定められていますので、それを満たす必要があります。

詳細は留学プログラム担当者にお尋ねください。