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インフォームドコンセント委員会


医薬品の使用に関する説明と同意について

 医薬品は法律の規定により厚生労働大臣が承認した上で製造販売されます。そして,承認された効能・効果,用法・用量等に従って使用されるのが原則です。当院では,このような医薬品の通常使用にあたっては医師や薬剤師が口頭で説明を行い,患者さんの同意を得て使用いたします。

 しかし,①抗がん薬等の特に注意を要する薬剤や,②治療の必要性等から,承認された効能・効果,用法・用量以外の目的や投与方法によって使用 (適応外使用)をする場合は,患者さんに対し書面による説明・同意手続を行います。

 ただ,上記②(適応外使用)のうち,当院が設置する委員会が安全性・有効性等の観点から適応外使用を行っても問題が少ないと考える下記医薬品については「一般的診療に関するご案内」によって包括的な同意をいただき使用をいたします。これらの医薬品の使用目的・使用方法・想定されるリスク・安全性等の詳しい情報については下記に掲載しておりますのでご覧ください。本手続きについて同意されない場合,より詳しい説明を希望される方は当院スタッフにお申し出ください。仮に本手続きについて同意をされない場合でも何ら不利益な取り扱いをいたしません。

包括的な同意をいただく適応外使用医薬品