使用内規

趣旨

 第1条 名古屋大学脳とこころの研究センター(以下「センター」という。)における磁気共鳴(MR)装置及び脳磁場計測装置(MEG)(以下「装置」という。)の使用については,この内規の定めるところによる。

使用目的

第2条 センターにおける装置の使用は,脳機能に関する研究(共同研究及び共同利用を含む。)又は教育に関することを目的とするものでなければならない。

使用資格

第3条 装置を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 名古屋大学(以下「本学」という。)の大学教員及び技術職員
二 本学の大学院学生又は大学院研究生で,指導教員が認めた者
三 本学の学部学生又は学部研究生で,指導教員が認めた者
四 本学以外の者で,本学の受入れ教員が認めた者
五 その他センター長が適当と認めた者

使用申請

第4条 装置を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,装置使用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によりセンター長に使用の申請をしなければならない。
2 申請書は,装置の使用に係る研究又は教育の課題ごとに作成しなければならない。

使用の承認

第5条 センター長は,前条第1項の申請があった場合は,センター戦略会議(以下「戦略会議」という。)において検討し,戦略会議が適当と認めたときは,これを承認するものとする。

承認の通知

第6条 センター長は,装置の使用を承認した場合は,申請者に,装置使用許可通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

変更の届出

第7条 申請者は,申請書の記載事項に変更(研究課題の変更によるものを除く。)があった場合は,遅滞なくその旨をセンター長に届け出なければならない。
2 センター長は、変更の届け出を受理したときは、委員会に附議し、その結果を利用者に通知するものとする。

報告

第8条 使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は,研究課題が2年度以上にわたり実施するものである場合は各年度末に,及び研究課題が終了した場合は終了後に,速やかにセンター長に研究成果報告書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

使用の取消し等

第9条 使用者が,この内規の定めるところに違反した場合,又は装置の使用に重大な支障を生じさせた場合は,センター長は,その者の使用の承認を取り消し,又は一定期間その者の使用を停止することができる。

装置の操作

第10条 センター長が認めた者でなければ,装置を操作することができない。

使用料

第11条 装置を使用する場合の使用料の額は,別表に掲げるとおりとする。(使用料はこちら
2 既納の使用料は、返納しない。

使用料の徴収

第12条 使用料の徴収は、次に掲げる方法によるものとする。
 一 第3条第1号から第3号までの者から使用の申請があった場合は,経費の振替による。ただし,政府補助金(政府補助金の交付者が使用料の負担を認めていないものを除く。)で負担する場合にあっては,本学の発行する納入依頼書(以下「納入依頼書」という。)による。
 二 第3条第4号及び第5号の者から申請があった場合は,納入依頼書による。

保守担当者

第13条 装置ごとに保守担当者を置き,センター長が指名した者をもって充てる。
2 保守担当者は,装置の操作,維持,使用者の指導講習等に関する業務を行う。
3 保守担当者は,装置に故障又は不調が生じたときは,センター長の承認を得て,速やかに補修等の適切な措置を講じなければならない。

休止日及び使用時間

第14条 装置の休止日は,次のとおりとする。
 一 土曜日及び日曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 三 12月29日から翌年1月3日まで
 四 名古屋大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第50号)第26条第2項に規定する日
 五 その他センター長が定める臨時の休止日
2 装置の使用時間は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
3 センター長は,やむを得ない事情があると認めたときは,休止日又は使用時間外に装置を使用させることができる。

損害賠償

第15条 申請者が故意又は重大な過失により装置その関係施設を損傷し損害を与えた場合は,使用者の責任においてその損傷又は損害を賠償し,又はこれを現状に回復しなければならない。

雑則

第16条 この内規に定めるもののほか,装置の使用に関し必要な事項は,センター運営委員会の議を経て,センター長が定める。

附 則
この内規は,平成25年12月16日から施行し,平成25年12月1日から適用する。

附 則
この内規は,平成26年4月1日から施行する。

附 則
この内規は,平成28年6月20日から施行し,平成28年4月1日から適用する。