センター等アイソトープ総合センター分館
教員
構成員名 | 役職 | 所属 |
---|---|---|
長縄 慎二 / NAGANAWA, Shinji | 分館長 教授 | 大学院医学系研究科 分子総合医学専攻 |
加茂前 健 / KAMOMAE Takeshi | 准教授 | アイソトープ総合センター本館 |
1.沿革・特色
本施設は昭和35年名古屋大学医学部ラジオアイソトープ中央実験棟(旧一号病棟)開設、昭和45年新研究棟に移設し、名古屋大学医学部アイソトープセンターと改称した。昭和52年名古屋大学アイソトープ総合センターの発足に伴い名古屋大学アイソトープ総合センター分館となる。平成26年新営した医系研究棟3号館へ移設し、老朽化した施設を一新した。多くの職員,学生等が研究,教育のために安全に利用できるように、ラジオアイソトープ(RI)の管理はもとより、利用者の入退室、被ばく管理等をコンピュータ化し、数少ないスタッフで効率的に運用している。また、本施設は最新の実験設備機器、教育用実習室等を備え、RIを利用した医学の研究開発、教育訓練、諸設備共同利用の場として貢献している。
2.業務内容
RIやX線による放射線被ばく障害を防止するため、放射線安全管理を行っている。また、放射線業務従事者に対して放射線に関する教育訓練を行い、放射線利用に関する知識・技術の向上をはかっている。また、スタッフは放射線取扱主任者として、医学部全体の放射線安全管理を統括し監督する立場でもある。さらに、医学部付属病院の要請に応じて、付属病院の放射線業務従事者および、X線発生装置使用者に対しても、放射線安全取扱教育を実施している。一方、RIを使用する研究の急速な進歩に対応するため学内外の研究者と協力して、RIの利用、測定、廃棄物処理等の技術開発を行っている。
3.設備
液体シンチレーションカウンタ
オートウエルγカウンタ
バイオイメージアナライザ
DNAサーマルサイクラ(DNA増幅システム)
超遠心機
その他、一般理化学機器
ハンドフットクロスモニタ
トリチウム・カーボン捕集装置
GMサーベイメータ
シンチレーションサーベイメータ
電離箱サーベイメータ
個人線量計
放射線監視設備(排気、排水モニタリングシステム)
放射性同位元素在庫管理システム
放射線管理区域出入り管理システム
放射線業務従事者被ばく管理システム
4.名古屋大学医学部アイソトープ利用細則
(趣旨)
第1条 名古屋大学医学部放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)第4条第二号の規定に基づき,名古屋大学アイソトープ総合センター分館(以下「分館」という。)の利用及び放射性同位元素(以下「アイソトープ」という。)の使用に係る事項は,名古屋大学アイソトープ総合センター分館利用内規(以下「利用内規」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(利用時間)
第2条 分館の利用時間は,平日8時30分から17時15分までとし,名古屋大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程第13条の休日及び第26条第4項により大学が定める日を除く。
2 前項の規定にかかわらず,分館長が必要と認めたときは,利用時間を変更することができる。
(放射線業務従事者の登録)
第3条 予防規程第13条第2項に規定する登録申請は,所定の放射線業務従事者登録用紙によるものとする。
2 前項の登録は,単年度ごとに行うものとし,次年度において登録を継続しようとする者は,年度の末日までに更新の申請を行うものとする。
3 更新の手続きは,登録の手続きに準じて行う。
(分館利用の申請)
第4条 分館を利用する者は,所定の実験室利用申請書を四半期毎に提出し,分館長の承認を得なければならない。
(放射線業務責任者)
第5条 各研究グループ毎に放射線業務責任者を置く。
2 放射線業務責任者は,原則として名古屋大学の職員から選ぶ。
3 放射線業務責任者は,各研究グループの放射線業務の適切な管理及び監督を行い,安全管理に関する放射線安全管理室からの連絡を周知する。
(時間外利用)
第6条 分館長が認めた場合は,第2条の規定にかかわらず,時間外利用の申請を行うことができる。
2 前項の時間外利用を希望する者は,利用を希望する日の16時30分までに所定の時間外利用申請書を提出し,放射線安全管理室の承認を得なければならない。
3 前項の規定にかかわらず,放射線業務責任者が,時間外利用説明会を受講した場合,当該グループは,四半期毎に所定の時間外利用申請書を提出し,放射線安全管理室の承認を得ることによって,分館の時間外利用ができる。放射線業務従事者が,時間外利用説明会を受講した場合は,受講した本人のみが同様に時間外利用できる。
4 時間外利用説明会は年1回以上受けなければならない。但し,「3回以上受講していること」,「グループで汚染を出していないこと」等,責任者として安全に対処する能力があると放射線安全管理室に認められることを条件として,時間外利用説明会の受講を免除することができる。
5 前項の規定にかかわらず,法律改正や放射線予防規程の改正等が行われた場合,時間外利用説明会の免除は行わない。
6 時間外に利用する場合は,以下の各号を遵守しなければならない。
一 アイソトープの使用数量について,一つの研究グループで使用する核種の合計が,一日あたり3.7メガベクレルを超えないこと。
二 単独入館を許可されていない学生は,その入館について指導教員等と共に申請し,必ず一緒に入退室すること。
(利用者の責務)
第7条 利用者は,分館の利用に際し,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 分館で使用するアイソトープは,すべて放射線安全管理室を通して購入すること。
二 分館で使用できるアイソトープの種類及び数量を遵守すること。
三 アイソトープの使用,保管及び廃棄に関する所定の事項を遵守すること。
四 環境及び健康管理に関する所定の事項を遵守すること。
五 廃棄物については,所定の方法に従って分類し,種類ごとに廃棄記録を記入し,放射線安全管理室に連絡して廃棄すること。ただし,非放射性の有機溶媒,重金属イオンを含む液は利用者の所属研究室に持ち帰ること。
六 他部局から持ち込んだ備品は,放射線安全管理室の指示に従って汚染検査を行った後,放射線安全管理室に連絡して持ち帰ること。
七 利用後は,実験室内の棚,机の引出し,冷蔵庫等の後片付けを行い,使用前の状態に復すこと。
八 毎実験前後に汚染検査を行うとともに,毎月20日から25日の間に汚染検査記録を管理室に提出すること。
九 分館の設備機器を使用する場合は,定められた用法を遵守し,正しく使用すること。
(機器の持ち込み)
第8条 分館の機器以外の機器を持ち込む場合は,所定の物品持込み申請書を提出し,放射線安全管理室の承認を得なければならない。
(見学)
第9条 分館の見学を行う場合は,以下の各項を遵守しなければならない。
2 実験の見学を行う場合は,見学者及び随伴者は,以下の各号を遵守しなければならない。
一 前日までに所定の見学許可申請書を提出し,放射線安全管理室の承認を得なければならない。
二 見学の回数は,3回までとし,期限は5ヶ月とする。
三 見学者は,実験の補助,操作等を行ってはならない。
3 施設の見学のみの場合は,事前に電話または電子メールなどで放射線安全管理室の承認を得なければならない。
4 放射線取扱主任者は,実効線量率が100マイクロシーベルト毎時を超えるおそれのある場合は,見学をさせてはならない。
(報告)
第10条 分館長は,各研究グループに対して,分館を利用して行った研究等の成果について,その報告を求めることができる。
(利用料の負担)
第11条 利用者は,分館の利用に当たり,利用料を支払うものとする。
2 利用料は,運営委員会の議を経て,分館長が別に定める。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか分館利用に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,分館長が別に定める。
附 則
この細則は,平成20年3月19日から施行する。
附 則
この細則は,平成27年4月15日から施行する。
附 則
この細則は,令和元年9月1日から施行する。
附 則
この細則は,令和2年9月1日から施行する。
5.名古屋大学医学部放射線予防規定 第8章 教育及び訓練(抜粋)
(教育及び訓練)
第33条 医学系研究科長は,管理区域に立ち入る者及び放射線業務に従事する者に対して,本予防規程の周知等を図るほか,放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練を行う。
2 放射線業務従事者に対する教育及び訓練は,次の各号の定めるところによる。
一 実施時期は,次のとおりとする。
イ 初めて管理区域に立ち入る前又は放射線業務に従事する前
ロ 管理区域に立ち入った後又は放射線業務の開始後にあっては,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年を超えない期間ごと
二 前号イ,ロにおける教育及び訓練については,次の表に定める項目について実施する。
項目 |
1 放射線の人体に与える影響 |
2 放射性同位元素等の安全取扱い |
3 放射線障害防止に関する法令及び放射線障害予防規程 |
4 その他放射線障害防止に関して必要な事項 |
三 第1号のイにおける教育及び訓練の時間数については,放射線安全委員会で決定し,名古屋大学安全保障委員会の承認を得る。また,同委員会の方針に従い,変更及び改善を行う。
(省略基準)
3 前項にかかわらず,医学系研究科長は,同項第2号に定める教育及び訓練に関し,イについては,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,教育及び訓練の一部又は全部を省略することができる。ただし,第2項第1号イにあっては,放射線予防規程については省略することはできない。
4 放射線安全管理室は,前項により教育及び訓練の一部又は全部を省略した場合は,その理由を記録しなければならない。
5 管理区域に一時的に立ち入る者に対する教育及び訓練は,放射線障害の防止のために必要な事項について,管理区域に立ち入る前に口頭又は掲示で行う。