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受託研究
受託研究は,民間企業等からの委託を受けて,名古屋大学の教員が契約に基づき研究を行い,その成果を委託者に報告する制度です。
【令和7年4月1日以降に開始する契約に適用】
・民間企業等との受託研究制度への教員受託研究参画経費(知の価値分)導入のご案内.pdf
受入基準
(1) 委託者
民間企業,地方公共団体,各種法人,国の機関,個人等特に制限はありません。
(2) 受入内容
申請の内容が,本学の教育研究上有意義であり,本来の教育研究活動に支障が生ずるおそれがないことが求められます。
受け入れの条件
受託研究の受け入れには,以下の条件が付されます。
1. 原則として,受託研究に要する経費の全額を,契約締結後,直ちに納付していただきます。
2. 原則として,委託者は,受託研究の契約締結後において受託研究を一方的に中止することはできません。
3. 原則として,受託研究費により取得した設備等は,委託者に返還しません。
4. 本学の教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により受託研究を中止し,若しくは,その期間を延長する場合においても,本学はその責を負いません。
5. 受託研究による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有します。ただし,委託者の申し出により,本学と委託者双方の貢献度を踏まえて,その研究の成果に係る本学に属する本知的財産権の一部を譲与することができます。
受託研究に要する経費
(1) 委託者が負担する経費
1. 直接経費
受託研究遂行のために必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費です。
2. 間接経費
受託研究の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費で,直接経費の30%となります。名古屋大学の教育・研究活動の推進,研究成果の社会への還元,産学官連携の推進体制の整備拡充のために利用されます。
【NEW】【令和7年4月1日以降開始する契約に適用】
受託研究の遂行に関連して直接コスト(直接経費、教員受託研究参画経費(知の価値分)をいう。)以外に必要となる経費で、
直接コストの30%となります。名古屋大学の教育・研究活動の推進、研究成果の社会への還元、産学官連携の推進体制の整備
拡充のために利用されます。
【NEW】【令和7年4月1日以降開始する契約に適用】3. 教員受託研究参画経費(知の価値分)推奨項目
教員の有する「知」への価値づけとして設定された推奨経費です。共同研究に参画した教員のインセンティブとして支給されます。
(アカデミア提案型臨床研究及び治験は対象外)
※制度に関する問い合わせ先
学術研究・産学官連携推進本部 産学協創・国際戦略部門
E-mail:sangaku*t.mail.nagoya-u.ac.jp *を@に変更して送信してください。
(2) 経費の納入方法
受託研究契約を締結した後,本学が送付する納入依頼書により納入していただきます。
研究期間
研究期間は特に制限は有りません。年次計画を策定し複数年での契約も可能です。
契約手続
(1) 申請
本学の研究代表者である教員と事前相談のあと、医学部・医学系研究科事務部経営企画課研究支援係に受託研究申請書を提出していただきます。なお,公募型の研究である場合は,その研究の採択通知及び応募書類をもって申請書とすることもできます。
生命倫理審査について
当該研究が臨床研究に当たり倫理審査が必要となる場合は、申請に先立ち本学の倫理委員会の承認を得ている必要があります。
倫理委員会の概要、申請手順等につきましては 倫理委員会からのお知らせ をご参照ください。
(2) 受け入れの決定
申請書を教授会等の審査機関において,審査を行い受け入れの決定を行います。
(3) 受託研究契約
本学の受託研究契約書(雛形)により知的財産権等の取扱いについて協議し,本学の契約担当役と委託者との間で契約を締結いたします。
- 受託研究規程
- 受託研究申請書.xls
- 受託研究契約書(ひな形)
- 【令和7年4月1日以降に開始する契約に適用】受託研究申請書(令和7年4月1日~).xlsx
- 【令和7年4月1日以降に開始する契約に適用】受託研究契約書(ひな形)(令和7年4月1日~).docx
メリット
特別共同試験研究税額控除制度
民間企業等が大学に受託研究を委託した場合,民間企業等が支出した試験研究費の一定割合が,法人税(所得税)額から控除されます。
問い合わせ先等・担当事務
医学部・医学系研究科
事務部経営企画課研究支援係
TEL | 052-744-2432 |
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iga-ken-j*t.mail.nagoya-u.ac.jp |
*を@に変更して送信してください。