受託事業

受託事業は,名古屋大学が,社会貢献に資するため,その教育研究活動の一環として,本学以外の者から委託を受けて行う業務(受託研究を除く。)で,名古屋大学の教員等が契約に基づき業務を行い,その成果を委託者に報告する制度です。

受入基準

(1) 委託者
民間企業,地方公共団体,各種法人,国の機関,個人等特に制限はありません。

(2) 受入内容
申請の内容が,本学の教育研究上有意義であり,本来の教育研究活動に支障が生ずるおそれがないことが求められます。

受け入れの条件

受託事業の受け入れには,以下の条件が付されます。

1. 原則として,受託事業に要する経費の全額を,契約締結後,直ちに納付していただきます。
2. 原則として,委託者は,受託事業の契約締結後において受託事業を一方的に中止することはできません。
3. 原則として,受託事業費により取得した設備等は,委託者に返還しません。
4. 本学の教育研究計画の変更又は天災等やむを得ない理由により受託事業を中止し,若しくは,その期間を延長する場合においても,本学はその責を負いません。
5. 受託事業による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有します。ただし,委託者の申し出により,本学と委託者双方の貢献度を踏まえて,その研究の成果に係る本学に属する本知的財産権の一部を譲与することができます。

受託事業に要する経費

(1) 委託者が負担する経費
1. 直接経費
受託事業遂行のために必要となる謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費です。
2. 間接経費
受託事業の遂行に関連して直接経費以外に必要となる経費で,直接経費の30%となります。名古屋大学の教育・研究活動の推進,研究成果の社会への還元,産学官連携の推進体制の整備拡充のために利用されます。

(2) 経費の納入方法
受託事業契約を締結した後,本学が送付する納入依頼書により納入していただきます。
事業期間
事業に要する経費の納入日から事業が開始されます。なお,事業期間は特に制限は有りませんので,年次計画を策定し複数年での契約も可能です。

契約手続

(1) 申請
本学の研究代表者である教員と事前相談のあと、医学部・医学系研究科事務部経営企画課研究支援係に受託事業申請書を提出していただきます。なお,公募型の事業である場合は,その事業の応募書類等の写しをもって申請書とすることもできます。

(2) 受け入れの決定
申請書を教授会等の審査機関において,審査を行い受け入れの決定を行います。

(3) 受託事業契約
原則として,本学の受託事業契約書(雛形)により,東海国立大学機構と委託者との間で契約を締結いたします。

問い合わせ先等・担当事務
医学部・医学系研究科
事務部経営企画課研究支援係

TEL 052-744-2432
FAX 052-744-2881
E-mail iga-ken-j@t.mail.nagoya-u.ac.jp