高額療養費制度とは、所得に応じて1か月間の医療費の負担額を軽減できる制度です。70歳未満の患者さんについては、加入している健康保険の保険者に事前申請を行い、交付された「限度額適用認定証」を窓口に提示していただくことで、当該月の医療費(食事代、特別室代等は除く)の支払額を自己負担限度額までに抑えられます。
限度額適用認定証は提示された月からの適用となりますので、交付されましたら速やかに病棟1階の入退院受付(入院患者さん)又は外来棟の保険証受付(外来患者さん)へご提示ください。
なお、限度額適用認定証の申請方法等については、各保険者へ直接お問い合わせください。
※月末に入院され、各保険者への交付申請が翌月となった場合は、入院月からの適用が認められない場合がありますので、ご注意ください。
※外来の場合は、当該月の初めの診療日にご提示ください。
自己負担限度額については、所得に応じて下表のように5段階に分かれています(平成27年1月1日現在)。
適用区分 | 医療費の自己負担限度額 | 注)多数回該当 |
---|---|---|
ア 標準報酬月額83万円以上 | 252,600 円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 標準報酬月額53万~79万円 | 167,400 円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 標準報酬月額28万~50万円 | 80,100 円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400 円 |
エ 標準報酬月額26万円以下 | 57,600 円 | 44,400 円 |
オ 市町村民税非課税世帯 | 35,400 円 | 24,600 円 |
注)多数回該当とは、過去12か月に4回以上高額療養費の支給を受けたときの4回目以降の限度額です。
【自己負担額計算例】以下に紹介するのは一例です。
適用区分:(ウ) 総医療費:100万円 自己負担割合:3割 <通常> |
なお、どの適用区分にあたるかは、各保険者へお問い合わせください。
限度額適用認定証を利用せずにお支払いされた場合は、後日、各保険者に還付手続きをすることができます。
<国民健康保険にご加入の方>
高額療養費に該当する場合には、患者さんのご自宅へおおむね診療月の2~3か月後に市区町村役所からお知らせのハガキが送られます。その後、役所で手続きをしてください(詳細は各市区町村へお問い合わせください)。
<社会保険にご加入の方>
・全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合・・・管轄の全国健康保険協会各支部(保険証の下に記載されている全国健康保険協会支部)へお問い合わせください。
・健康保険組合の場合・・・お勤めの健康保険担当部署へお問い合わせください。
・共済組合の場合・・・お勤めの共済保険担当部署へお問い合わせください。
参考HP 厚生労働省保険局『高額療養費制度を利用される皆さまへ』
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
※厚生労働省の制度変更により、限度額等が変更される場合があります。
限度額適用認定証の提示窓口
■病棟1階 入院受付 平日午前8:30~午後5:15
■外来棟 保険証受付 平日午前8:30~午後4:15
お問い合わせ先
■医事課入院係 平日午前8:30~午後5:15
電話 052-744-2848 または 052-744-2847
■料金計算窓口 平日午前8:30~午後5:15
電話 052-744-2844