限度額適用認定証の提示が診療月に間に合わなかった場合などに、下記制度を申請していただくことで、窓口での自己負担額を減額することができる場合があります。
【高額療養費受領委任払制度】
この制度を申請していただくことによって、窓口での医療費(食事代、特別室代、文書代等を除く)の支払いが、自己負担限度額までとなります。
【高額療養費支払資金貸付制度】
高額療養費として支給される見込額の8割から9割程度について貸付を受けることができる制度です。
お住まいの役所・支所の担当課へお問い合わせください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合・・・管轄の全国健康保険協会各支部(保険証の下に記載されている全国健康保険協会支部)へお問い合わせください。
健康保険組合の場合・・・お勤めの健康保険担当部署へお問い合わせください。
共済組合の場合・・・お勤めの共済組合担当部署へお問い合わせください。
高額療養費受領委任払制度・支払資金貸付制度を利用される場合の申請書類の提出先は
外来棟1階 収納窓口
平日8:30~17:15 電話052-744-2856
2021年10月1日現在