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【文部科学省】 在外選挙制度の改正について

海外留学等により渡航を予定している学生さんへ

在外選挙制度は、国外に居住する日本人でも国政選挙の投票を行うことができ
る制度ですが、関係法令の改正により、平成30年6月1日から、国外への転出
届を提出する際に市区町村の窓口でも在外選挙人名簿への登録を申請する出国時
申請が可能となりました。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html

【以下参考】
在外選挙制度は、国外に居住する日本人でも国政選挙の投票を行うことがで
きる制度であり、制度を活用するためには、出国後に出国先の在外公館におい
て、在外選挙人名簿への登録を申請する必要がありました。
第192回国会において成立をみた公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審
査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)及び公職選挙法施行令
の一部を改正する政令(平成30年政令第168号)では、国外への転出届を
提出する際に市区町村の窓口でも在外選挙人名簿への登録を申請すること(出
国時申請)が可能になり、平成30年6月1日から施行することとされました。

啓発ポスター.pdf