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溢流性尿失禁 | |
残尿測定 | |
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残尿測定は、導尿(10〜12Fのカテーテル)あるいは経腹的超音波検査により行う。 |
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残尿量が50ml以下であれば溢流性尿失禁ではない。 |
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経腹的超音波検査による残尿測定方法 環状断での縦径(a)と横径(b)、および矢状断での前後径(c)を計測 | |
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尿検査(尿路感染のチェック) | ||
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溢流性尿失禁では残尿や膀胱過拡張状態のため、尿路感染が起こりやすいので、尿沈渣や尿培養などの尿検査を施行する。 |
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尿路感染が認められれば、適切な抗菌剤により尿路感染の治療を行う。 |
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腎機能のチェック | ||
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合併症としての腎機能障害のチェックのため、血液検査により血清クレアチニンのチェックを行う。 |
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泌尿器科専門医紹介 | ||
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溢流性尿失禁は、高度な尿排出障害が原因であり、放置すると尿路感染、尿路結石、腎機能障害などの原因となることがあり、さらに現疾患の治療により治癒する場合もあるので、泌尿器科専門医への受診が必須である。 |
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清潔間欠導尿 (5) 参照 | ||
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看護・介護レベルで間欠導尿が導入されていなければ、清潔間欠導尿を指導する。 |
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尿道カテーテル留置 (3) 参照 | ||
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泌尿器科専門医紹介までの一時的なカテーテル留置はともかく、長期カテーテル留置は指示すべきではない。 |