●Q7.他施設で新規教育を受け放射線業務従事者としてRIを使用していたので、本学でのRI講習を省略出来ませんか?


名古屋大学が行っている教育と同等以上の教育を他施設で受けられた方は、取扱資格認定手続きを行って認定されるとRI講習の内、講義だけ免除可能です。
実習は必ず受講していただく必要があります。
先ずは、ここをクリックして名古屋大学で行っている教育の項目の時間数を参照して、同等以上の教育を既に受けていることを確認してください。
同等以上の教育を受けておられれば、資格認定される可能性があります。

手続きの方法は、「名古屋大学放射性同位元素・放射線発生装置・X線装置利用の手引き-全学編-2021年度版」では、26ページに記載されております。

以下に転載及び追記します。

 

4. 放射性同位元素及び放射線発生装置の取扱資格認定手続き

他の研究機関等においてアイソトープの取扱いに関する教育及び訓練を受けた方で,本学における
アイソトープ取扱資格第2種の認定を希望される場合は,以下の書類を取り揃え,所属部局の放射線
取扱主任者あてに提出してください。
なお,放射線取扱主任者のいない部局にあっては,所属部局の事務部を通じ,アイソトープ総合セ
ンターの総括放射線取扱主任者あてに提出してください。

追記:アイソトープ総合センター分館をご使用になる場合は、アイソトープ総合センター分館の放射線取扱主任者に提出してください。
   (附属病院ではありませんのでご注意ください。)


1. アイソトープ取扱資格認定申請書(様式RI1)

追記:下記よりダウンロードしてお使いください。
https://www.med.nagoya-u.ac.jp/isotope/Youshiki/shikakunintei2021.pdf

 

2. 「教育訓練受講証明書」又は「教育訓練修了証(写)」
(項目,時間数の記録を要す)
※新規取扱者教育及び再教育に係る証明書又は修了証を必要とします。

追記:教育を免除された場合は、省略した項目、省略理由を詳細に示す書面などを添付してください。
(教育訓練は重要項目です。
教育訓練の内容について十分な知識、技能を有していることが認められないと資格認定は難しいと考えられます。)

 

3. アイソトープ・加速器等取扱研究歴
※年度毎に核種・数量について取扱内容・期間を記してください。

 

4. 被ばく歴の記録

 

5. 「特殊健康診断書(写)」(職員は6か月以内のもの,学生は1年以内のもの)

追記:特殊健康診断についての詳細は、●FAQ>●Q5.特殊健康診断について教えて下さい。 を参照して下さい。

 

6. 本学身分証明書の写

 

追記:2.4.はお使いになられていた施設の放射線取扱主任者の証明が必要です。
    3.も放射線取扱主任者の証明があることが望ましいですが、難しい場合は自分自身で作成してください。

以上、1.から 6.の書類が全て整いましたら紙面で管理室まで提出してください。 当施設の放射線取扱主任者が安全保障委員会委員長に提出します。
なお、紙面で提出される前にメールで送っていただけますと、認定に通りやすくなるようにアドバイスをいたします。
実際に資格認定を行うのは安全保障委員会委員長です。アドバイスに従ったからと言って100%資格認定されるとは限りませんのでご了承願います。

 

 


問い合わせ先
アイソトープセンター分館管理室   
(内線2409, E-mail: Med-kanric@med.nagoya-u.ac.jp