●Q5.特殊健康診断について教えて下さい。(健康診断結果はデータ等全て写し提出して、原本は大切に保管をお願いいたします。)

放射線業務に従事する場合は、放射線業務従事者特殊健康診断を従事する前、従事した後は職員は6ヶ月毎学生は1年毎に受診して結果の写し(血液データを含む)を提出する必要があります。アイソトープセンターでは特殊健康診断の手続きについては説明しかできません。日程その他詳細は下記の担当事務に直接お問い合わせ下さい。
注意:特殊健康診断を受診されても当センターに結果の写しが提出されなければ、放射線業務に従事することは出来ません。特殊健康診断は余裕を持って早めに受診して下さい。(ただし、早すぎますと有効期限が過ぎてしまいますので注意が必要です。)
特例として保健管理室(東山)で特殊健康診断を受診された場合のみ血液データの後日提出を認めます。

特殊健康診断の検査項目は、次の通りです。(全項目必須)
 (一般健康診断と間違われる方が見えますので注意して下さい。)
 1.問診(被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容及び期間,放射線障害の有無,
   自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価)
 2.白血球数 及び 白血球百分率(リンパ球、単球、好中球、好酸球、好塩基球)の検査←白血球百分率は検査漏れしやすいので注意!
 3.赤血球数の検査 及び 血色素量 又は ヘマトクリット値 の検査
 4.白内障に関する眼の検査
 5.皮膚の検査
最後に結果として「問診項目及び健康診断の結果、放射線業務に従事するにあたり、健康上問題ないことを認めます。」等の医師の記載も必要です。


■特殊健康診断を受診するためには?
→放射線業務従事者特殊健康診断の受診手続き、健康診断不要の判定手続きは、身分によって(1.職員, 2.学生, 3.職員でも学生でも無い) 手続きが異なります。
 職員でもあり学生でもある方は、職員として受診して下さい。
職員の方の健康診断は、労働安全衛生法の摘要を受け、より手厚い内容となっております。よって、学生用の健康診断を受けられても職員用の健康診断を満たすことは出来ません。 尚、特殊健康診断は、本来、一般健康診断を受診しているという前提で行われるものですから、一般健康診断も忘れずに受診をお願いいたします。(健康診断結果の原本は大切に保管をお願いいたします。)

 

1.職員(職員証のある方)は、医学部 人事労務第三係(外来棟4階)  において手続きを行って下さい
  ただし、職員用の健康診断は開催時期が限られている上、検査後結果の発行までにとても時間がかかります。
  急ぎで使いたい場合は、職員でも保健管理室の特殊健康診断を受けることが可能です。その場合も、ここで手続きを行って下さい。




2.学生(学生証のある方)は、
医学部 学務課(基礎医学研究棟1階)
    において手続きを行って下さい。
        保健管理室  学生の方は、保健管理室(東山)で受診する為の手続きとなります。(※学生証と問診受検票を持参する必要があります。※)  



3.職員でも学生でも無い方は、下記1.-3.参照
   (20110428の安全保障委員長通知より)  

1. 日本学術振興会特別研究員(PD)の特殊健康診断
   外部の医療機関で特殊健康診断を受診していない者については、学生の特殊健康診断の際に「学生用」の問診票を使用して受診する。
   →受診にあたっては、受診費用をはじめ、定期健康診断の受診等について必要な事が研究協力部研究支援課より通知されておりますので、
     こちらをクリックしてお読み下さい。→放射線等を取り扱う日本学術振興会特別研究員の特殊健康診断について(通知)


2. 受託研究員等他機関において労働者としての身分を有する者の特殊健康診断
  外部の医療機関で特殊健康診断を受診していない者については、職員の特殊健康診断の際に「職員用」の問診票を使用して受診する。


3. その他
  上記以外の外部から受け入れる放射線取扱業務従事者に係る特殊健康診断については、研究支援課総務掛宛て(内線85-2039)お問い合せ願います。

 

 

■継続して放射線業務従事者となる方へ(重要)
→継続の方は、必ず下記の御自身の身分に合った手続き(※注意※ 大学院生でも名古屋大学から収入を得ている場合は職員になります)を行って下さい。
(判定結果に基づいて必要な検査を受診することが全員に義務付けられております。従って、この手続きをしないと必要な検査を一切受けられなくなります。)
継続の方で、特殊健康診断の受診を希望する場合も必ずこの手続きを行って下さい。
判定を受けずに直接検診日に保健管理室に行かれて検査を拒絶されている方が見えるようです。十分注意をお願いいたします。
(手続きを行った後,検査が「必要である」と判定された場合は,特殊健康診断を受診する必要があります。)
以下、手続きの方法です。

◆重要伝達事項◆ 保体センターの石黒先生より一般健康診断と特殊健康診断の 両方を受診した方のみ判定をおこなう方針との重要伝達事項!です。
「 教職員と学生は全員、毎年、一般健康診断を受ける必要がありますが、従来は 受診率が高くありませんでした。本年度、環境安全担当理事より、受診率100%を 目指すよう通知(6月16日付)がありました。特殊健康診断は、本来、一般健康診断を受診しているという前提で行われるものです。特殊健康診断の問診受検 票には、一般健康診断を受けたか否かを記載する欄があります。保健管理室では、 一般健康診断を受けていない方が特殊健康診断を受診された場合、一般健康診断 を受けるよう指導しております。来年度からは、一般健康診断と特殊健康診断の 両方を受診した方のみ判定をおこなう方針です。その旨、放射線取扱主任者の方 から放射線従事者の方に伝えていただきますようお願いいたします。」と依頼がありましたので、必ず、一般健康診断も受診して下さい。

【1.職員(職員証のある方)の手続き】 6ヶ月毎に必要です。
人事課により4月上旬に調査される特定有害業務等従事状況確認票の放射線業務欄に必ず チェックして提出する。
上記調査に基づき4月下旬と10月下旬に放射線業務従事者特殊健康診断問診票が配布されるので、忘れず提出する。
(職員の方は年に2回も必要ですから、十分注意して下さい。用紙が来ましたら直ぐに記入して、返送されると良いと思います。)
お問い合わせは、医学部 人事労務第三係 外来棟4階(内線(5534)までお願いいたします。


【2.学生(学生証のある方)の手続き】
1年毎に必要です。
担当事務掛(学務掛)の放射線業務従事者特殊健康診断問診受検票(3枚複写の物)を4月中・下旬に忘れず提出する。
院生へのお知らせ(学生健康診断等 Health Check up etc. )にRI特殊健康診断のお知らせ等が掲載されますので、適宜チェックして下さい。
お問い合わせは、学務課大学院掛(内線5223)までお願いいたします。


【3.職員でも学生でも無い方の手続き、下記1.-3.参照   (20110428の安全保障委員長通知より)  

1. 日本学術振興会特別研究員(PD)の特殊健康診断 1年毎に必要です。
   外部の医療機関で特殊健康診断を受診していない者については、「学生用」の問診票を定期健康診断結果の写しとともに研究支援課へ送付する。
→1判定あたりの費用など必要な事が研究協力部研究支援課より通知されておりますので、
こちらをクリックしてお読み下さい。→放射線等を取り扱う日本学術振興会特別研究員の特殊健康診断について(通知)

2. 受託研究員等他機関において労働者としての身分を有する者の特殊健康診断 6ヶ月毎に必要です。
外部の医療機関で特殊健康診断を受診していない者については、職員の特殊健康診断の際に「職員用」の問診票を使用して受診する。

3. その他
  上記以外の外部から受け入れる放射線取扱業務従事者に係る特殊健康診断については、研究支援課総務掛宛て(内線85-2039)お問い合せ願います。


 

以上のことは、利用の手引き「全学編」に、流れ図、用紙見本を含め詳細に書かれております。(20110428通知による変更は除く)
「全学編」は、RI講習、X線講習の受講者に配布します。



問い合わせ先
アイソトープセンター分館管理室   
(内線2409, E-mail: Med-kanric@med.nagoya-u.ac.jp